2016.08.25 - Thu
お知らせ
経済産業省 生産性向上設備投資促進税制のご案内
目次
経済産業省の生産性向上設備投資促進税制に対応!
i Golf Shaper(アイゴルフシェイパー)は、経済産業省の生産性向上設備投資促進税制に対応しているため、「特別償却50%」または「税額控除4%」の税制措置を受けることができます。投資するチャンスですので、この機会にぜひご検討ください。
※平成28年4月1日〜平成29年3月末日まで
生産性向上設備投資促進税制の概要
質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、もって我が国経済の発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置。
税額控除内容
特別償却50%または税額控除4%(平成28年4月1日から平成29年3月末日まで)
利用できる方
青色申告をしている法人・個人事業主
適用要件と適用内容
- 最新モデルであること
- 生産性が年平均1%以上向上していること
- 一定の価額以上であること
※詳しくは経済産業省のホームページでご確認下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
※本制度が適用できるかどうかは、必ずご担当の税理士、または所轄の国税局/税務署にご確認ください。
証明書発行手続きについて
上記の税制適用条件を満たしている場合、税務申告時に必要となる証明書の発行手続きをアイシグリーンシステムが行います。
証明書をご希望のお客様は、弊社営業担当までご依頼下さい。